メール順位戦

日本郵便将棋連盟

メール順位戦 対局規定

 

第一章 総則

第1条(主旨)

本対局規定(以下「規定」という)は、メール順位戦の対局に関する取り決めである。

 

 

第2条(適用範囲)

本規定は、メール順位戦のみに適用する。

 

第3条(用語注釈)

1.「連盟」とは、日本郵便将棋連盟をいう。

2.「会員」とは、日本郵便将棋連盟の会員をいう。

3.「会則」とは、日本郵便将棋連盟の会則をいう。

4.「他規則」とは、本規定以外の諸規則をいう。

5.「参加者」とは、日本郵便将棋連盟のメール順位戦参加者をいう。

6.「届け出」とは、参加者が担当幹事へ届け出ることをいう。

7.「編成表」とは、メール順位戦開始時に組合せした対局者名簿をいう。

8.「名人クラスへの編入者」とは、メール名人タイトル獲得を希望する者で、一定条件(第10条―2)のもとに、名人クラスに編入される参加者をいう。

 

第4条(他規則との関連)

1.本規定が会則以外の他規則と抵触するときは、本細則を優先する。

2.会則及び当規定に定めのない項目は、日本将棋連盟の規約を準用する。

 

第二章 役員及び会計

第5条(役員)

役員として、メール順位戦担当幹事を置く。

 

第6条(会計)

1.メール順位戦の経費は棋戦参加費・寄付金・その他をもって充てる。

2.会計年度は、棋戦の始期より終期までとする。

 

第三章 編成

第7条(参加者の要件)

1.規則を守り、親睦対局としてのメール順位戦に理解ある会員。

2.対局数に余裕ある速信者で、期間内に全局終了が確実な会員。

3.担当幹事からの依頼、連絡事項等に協力が可能な会員。

 

第8条(参加無資格者)

1.申込期メール順位戦の前期または前々期に、期間内「無断中断」がある場合は、参加を認めないことがある。

2.他棋戦における無断中断者・遅信常習者・棋戦不適格者等、メール順位戦の処置者(第17条)に該当する行為があった場合は、向こう2期間の参加を認めない。

 

第9条(編成表)

1.編成表のクラス数は、参加者の状況に応じてその都度定める。

2.棋力は、会員名簿・順位戦の段級を原則とする。

3.クラス内の編成順位は以下のとおりとする。

(1)第1期メール順位戦については第48期順位戦(はがき)の終了結果の序列を元に参加者を編成する。

(2)第2期以降は、終了した前期メール順位戦の結果に基づいた序列を用いて、クラス分け後の順位を決定する。

 序列の決定方法

 第11条6により、クラス内順位が決定し、第10条7の計算により序列を作成する。

(3)上記(1)(2)に属さない参加者があるときは、参加者の棋力・実績に応じて、担当幹事が参加クラスを決定する(その際、連盟役員に相談し、同意を得る事を原則とする)。

4.編成表の順位は、編成後は変更しない。

5.編成表の氏名等は、処置者・退会者・その他中断者でも最後まで抹消しない。

6.編成表は全参加者に配布し、会長に報告する。

 

第10条(名人クラスの編成表と昇降級)

1.名人クラスの第1期編成は、第48期順位戦(はがき)の結果を尊重し、これを用いて編成する(発足時)。

2.名人クラス編入を希望できる条件【(1)~(3)のいずれかを満たす方】

(第1期については第48期はがき順位戦不参加者、メール順位戦2期以降についてはその前期メール順位戦に参加していない方が対象)

(1)ハガキ順位戦(第47期まで、メール順位戦2期目以降は第48期も含む)名人クラス参加経験者。

(2)前期メール順位戦不参加で、過去のメール順位戦名人クラス参加経験者。

(3)実戦の実績が相当であると認められる者(役員間協議に諮る)。

3.前項条件の該当者で編入希望者は、参加申し込みの際「名人クラス編入希望」と明記する。

4.名人クラスが定員に達したときは、編入を制限し、名人クラスとならない場合がある。

5.編成が1クラスとなった場合は、名人クラスのみの編成となる。

6.複数クラス編成が次期に渡り連続する場合、名人クラスとその下のクラスの昇降級について可能な場合は、下記の目安のように昇降級を行う。(クラス編成上可能な場合に限る)

   名人クラスの人数をnとしたとき、↑n÷3↑(nを3で割った商を切り上げた整数)を昇降級者数とします。

 名人クラス人数が3名まで1名昇降級,4~6名の時2名、7~9名の時3名となります。

7.参加者や編成クラス数が前期と異なり、第10条6が適用でいない場合は、全体を全員の序列計算に基づいた順位編成とする。

◎各期終了時の序列計算方法(クラス内n名と仮定)

①各クラス内の順位を期間終了時点の得点合計で決める(1位からn位まで)。

 (第11条6による)

②クラス内がn名として、クラス内の順位による得点を以下のように定める(個人順位点A

 1位 n点、 2位 n-1点、 3位 n―2点 ・・・ 最下位 1点

③(クラスの固有点B)を下記のように定める

 最上位クラス : 10点

 2番目のクラス: 10-↑n÷3↑ 点

 3番目のクラス: 10-2×↑n÷3↑ 点 

④(個人順位点A)+(クラスの固有点B)=個人持ち点(次期参加の際の序列のための値)

 

 個人持ち点の数値を順位編成に用いる。

 

第四章 対局

第11条(対局)

1.編成表により対局を開始する。

2.各クラスの定員は9名以内とする。

9名以内の場合は1クラス、10~18名は2クラス、19名~27名は3クラスとします。

Aプラン実施の時、各自2対局を行う(前半戦、後半戦各1局ずつ、先後は交代)。

 

Bプラン実施の時、各自3対局を行う(前期戦、中期戦、後期戦各1局ずつ、先後先)。

3.対局方法

  (1)メール対局を原則とする。非常時、FAXやハガキも可とする(パソコンの故障など)

 (2)手合いは平手対局とする。

4.対局期間(1年間)

7月1日開始、翌年6月30日終了(対局期間12か月)とする。

 第1期メール順位戦はAプランで実施する。

Aプラン)

「前半戦6ヶ月(12月31日まで)、後半戦6ヶ月とする(6月30日まで)とする。」

Bプラン)

「前期戦4ヶ月(10月31日まで)、中期戦4ヶ月(2月28日まで)、後期戦4ヶ月(6月30日まで)とする。」

第2期以降は、参加者の人数や他のメール棋戦の状況を勘案しながら、募集時に担当幹事は、期間内の内訳対局期間の選択(AプランもしくはBプラン)を可能とする。各プランは期間を通して全体で実施する。

5.期限日現在で全局終了する。Aプランの時、前半戦、後半戦(Bプランのとき、前期戦・中期戦・後期戦)ともに期間延長は行わない。

6.入賞者の判定・未終了局の処理(1年間の全期間を通した成績による)

(1)入賞者は、各クラス毎にハガキ順位戦に準じたポイント制により順位決定を行う。

  勝ち:5点、負け:2点、未了局:1点

(2)終了時合計ポイントが同点の場合

  順位の上位が上となります(順位戦のため)

(3)千日手・持将棋について(竜王戦と同じルールを適用する)

【千日手】 

先手の負けとします。ただし連続王手の場合は攻めている方が手を変えないと負けとします。

【持将棋】

24点(大駒5点、小駒1点)以上あって、最初に駒を並べたとき敵の王将のあつた位置(先手なら5九、後手なら5一)に自玉が先にたどりついたほうを勝ちとする。

ただし、王手がかかっておらず詰んでもいない状態とする。

24点の計算をする時、自陣の駒(玉を除く盤面にある駒・持ち駒)のうち、盤面の駒は敵陣に入っていないものを含めて良いものとする。

対局者双方で、条件を確認できない場合は、担当幹事へ図面をお送りください。詰みについては、将棋ソフトを利用して判定する場合があります。

7.名人クラスの優勝者を、「第○期メール名人」とする。

 

第12条(報告)

1.対局者は、担当幹事から中間指し手報告の依頼があった時は、自己の進行表(勝敗・指し手数)を報告する。なお、これ以外の勝敗報告は不要とする。

2.対局者は、担当幹事からの指示・依頼事項には、そのつど速やかに協力する。

3.対局者は、遅信・中断・その他の事故が予測されるときは、すみやかに担当幹事に報告する。

 

第13条(期間延長)

1.対局期間延長は行わない。

 

 

第14条(表彰)

1.入賞は、各級とも2位までとする。

2.各級の優勝者には、賞状及び副賞(賞品)を授与する。

3.各級の準優勝者には、賞品を贈呈する。

 

 

第15条(永世メール名人)

1.三期連続、または通算5期のメール名人(名人クラス優勝者)には「永世メール名人」の称号を与える。

2.永世メール名人は、賞状に記念品を添えて表彰する。

 

第16条(途中休場者及び一時中断者)

1.対局途中で休場を届け出て、担当幹事がこれを承認したときは「途中休場者」として扱う。

2.途中休場者は継続中の対局については全局負け、休場時点の終了局については勝敗そのままとする。なお、担当幹事に届け出が無く交信不通となった対局者は、担当幹事の判断により途中休場者として取り扱う場合がある。

3.対局途中で短期間の中断を届け出て、担当幹事がこれを承認したときは、「一時中断者」として扱う。

4.一時中断者は、対局を再開できるが、原則として期間延長はしない。

5.途中休場者及び一時中断者は、次期以降の参加等に不利を被ることはない。

 

第17条(処置者)

1.全対局者に対して7日以上、1対局者に対して10日以上、無断で中断した場合は「無届中断者」として扱う。

2.10日以上の遅信が3回以上に及び、改善の状がない時、「遅信常習者」として扱う。

3.定められた依頼・連絡・報告・その他の協力を拒否し、または故意に怠り、あるいは棋戦の秩序を乱す場合は「棋戦不適格者」として扱う。

4.前各項の処置者は、全局を負けとし、向こう2期間はメール順位戦参加を認めない。

5.処置者は担当幹事が決定して、関係者に通知する。

 

第18条(規定の改廃)

本規定の改廃は、参加者の意見を参考に会長・幹事長と協議し、担当幹事が決定する。

 

付則

*本規定は令和5年7月1日より施行する。